2021-04-27 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
特にこの特商法というのは、クーリングオフ等の様々な規定があって大変重要な法律であると思う一方で、現実には、自由主義経済の中で、憲法上、営業の自由も保障されている中では、この特商法はいわばそれを規制する側で、これは例外、つまり、常に憲法上の合理性の基準に照らされて、これが合憲かどうか、こういう判断を受ける。
特にこの特商法というのは、クーリングオフ等の様々な規定があって大変重要な法律であると思う一方で、現実には、自由主義経済の中で、憲法上、営業の自由も保障されている中では、この特商法はいわばそれを規制する側で、これは例外、つまり、常に憲法上の合理性の基準に照らされて、これが合憲かどうか、こういう判断を受ける。
それから、クーリングオフ等の権利を知らせる告知機能、契約の履行状況を判断する際の保存機能、冷静に考え直す警告機能などがあるわけです。 伺いますけれども、とりわけ未成年の消費生活相談でも多くの相談が寄せられているのが、連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法やネズミ講なんです。そこでは、契約締結時だけでなく、締結前の勧誘段階でも契約内容を記載した書面を交付する義務を定めています。
特定商取引法は、施行令で指定された長期継続的なサービスの提供を行う高額の取引を特定継続的役務提供として定めまして、不当な勧誘の禁止等の行為規制やクーリングオフ等の民事的な措置を規定しているものでございます。
諸外国におきましても、我が国の特定商取引法でございますけれども、御案内のとおり、訪問販売や連鎖販売取引と、そういう特定の取引類型を対象に必要な行政規制やクーリングオフ等の民事ルールを設けておるわけでございますけれども、諸外国におきましても、法制度の基本的なありようはちょっと異なりますので直接比較できない部分もございますが、基本的には、同様に訪問販売でありますとか電話勧誘販売でありますとか連鎖販売取引
このような悪質なマルチ商法を防止するために、特定商取引法におきましては、連鎖販売取引について、虚偽、誇大な説明等の不当勧誘行為を禁止して、またクーリングオフ等の所要の規制を定めているところでございます。このような規制を適正に遵守する場合には、連鎖販売取引は禁止されているところではございません。
例えば、この四月から新しい学習指導要領が適用になります中学校の例を申し上げますと、販売方法の特徴あるいは消費者保護について知り、生活に必要な物資・サービスの適切な選択、購入及び活用ができるようにするということになってございまして、教科書のレベルで見ますと、通信販売の利点と問題点、あるいはキャッチセールスやマルチ商法等のいわゆる悪徳商法、さらにはクーリングオフ等、消費者の安全、または被害に遭わないための
それで、具体的に、その契約内容を記載した書面におきましては、販売する商品の性能、品質、あるいは仕事の提供、あっせんについての条件、これには収入の根拠といいますか積算根拠といいますかそういったものも含まれるわけでありますが、それから個人の金銭的な負担、それからクーリングオフ等契約の解除に関する事項、これらの記載が義務づけられているわけでございます。
この契約内容を記載した書面におきましては、法律上、販売する商品の性能、品質など、あるいは仕事の提供、あっせんについての条件、個人の金銭的負担、クーリングオフ等の契約の解除に関する事項の記載が法律で定められておりますが、省令におきましては、業務提供誘引販売業を行う者の氏名だとか住所あるいは電話番号、それから、これは大変重要でございますが、契約年月日などの記載を義務づけるということを予定しております。
具体的には、販売する商品の性能とか品質等、あるいは今おっしゃったクーリングオフ等の契約の解除に関する事項、こういうことを細かく義務づけることによって、ふなれな個人が契約内容をよく知らなかったりあるいは契約内容があいまいなまま契約を締結することが防止されるとともに、後日契約内容をめぐるトラブルが生じた際には有力な証拠となるように期待をされているところであります。
ただし、それ以前の状態でございますが、破産宣告以前の平成七年は五百八十二件、八年も六百件ぐらいというふうなことでございまして、その内容というのは、解約したいができない、あるいはキャッチセールスで強引な販売方法に遭ったとか、あるいはクーリングオフ等に関係するものでございましたけれども、破産宣告の後には、相談内容のほとんどが宝石の買い取り保証ができるのかどうかというふうな問い合わせでございまして、私ども
一方、例えばダイレクトメール等の広告等によって消費者が商品に何らかの興味を持った上で主体的に事業者にアプローチしていくというケースでございますけれども、こういったケースにつきましては、消費者にとっては電話による不意打ち性等の特性に基づく意思形成過程の瑕疵が生じたということはなかなか言いにくいわけでございまして、こういったケースまで電話勧誘販売に含めて書面交付、クーリングオフ等の規制にかかわらしめることは
えないわけでございますけれども、例えば、いわゆる路上でアンケート調査をしてくださいと言ってお店へ連れ込んで物を売る、これをキャッチセールスと言っておりますけれども、それに類似するものでございまして、そういったものは形態が訪問販売法に該当すれば、しかも商品が訪問販売法の指定商品に該当するものについては、宗教法人であろうとそうでなかろうと、販売活動を行う場合は訪問販売法の規制対象として書面の交付、クーリングオフ等
こういった観点から、訪問販売法では、これら消費者の適切な判断を阻害する悪質な勧誘行為を禁止するとともに、書面交付、クーリングオフ等の規定を置きまして、事業者と消費者の間のこういったギャップを是正し、消費者が適正に判断できる環境整備を図るというのがこの法律の趣旨でございます。
電話による勧誘あるいは契約というものに関しては、現在二つの規制を既にこの訪問販売等に関する法律の中で行っておりまして、一つは、アポイントメントセールスに関する規制というものでございまして、これは電話で目的を告げずに呼び出すとか、あるいは電話で著しく有利な条件で契約できるということを言って営業所等に呼び出して行う契約、これは訪問販売の一形態として位置づけられておりまして、書面交付あるいはクーリングオフ等
したがいまして、各社におきましては、これまでも約款の表現の平易化に努めるとともに、免責内容とか、今おっしゃったクーリングオフ等の重要な事項についても、約款に記載するとともに契約のしおりのようなものをつくりまして、その難しい法律用語とか保険用語の御説明をしながら、契約についての重要事項とか諸手続を解説して理解を求めているところでございます。
第三に、小口債権販売業者について、開業時の許可制を導入し、不適格者の参入を排除するとともに、書面の交付義務、不当勧誘の禁止、クーリングオフ等の規定により契約に際しての投資家保護が十分確保されており、投資家被害の未然の防止が図られるものと考えられます。
第四に、会員制事業者または会員契約代行者に対し、会員契約の締結をしようとするとき及び締結したときにおいて、会員契約の概要等所定事項を記載した書面の交付を義務づけるとともに、誇大広告や不当な勧誘行為の禁止、業務及び財産の状況に関する書類の閲覧、クーリングオフ等について規定し、顧客及び会員の保護を図ることとしております。
第四に、会員制事業者または会員契約代行者に対し、会員契約の締結をしようとするとき及び締結したときにおける書面の交付を義務づけるとともに、誇大広告や不当な勧誘行為の禁止、業務及び財産の状況に関する書類の閲覧、クーリングオフ等について規定し、顧客及び会員の保護を図ることとしております。
第四に、会員制事業者または会員契約代行者に対し、会員契約の締結をしようとするとき及び締結したときにおいて、会員契約の概要等所定事項を記載した書面の交付を義務づけるとともに、誇大広告や不当な勧誘行為の禁止、業務及び財産の状況に関する書類の閲覧、クーリングオフ等について規定し、顧客及び会員の保護を図ることとしております。
本法律案は、訪問販売及び通信販売に係る取引並びに連鎖販売取引の現状にかんがみ、これらの取引の公正及び購入者等の利益の保護をさらに図るため、役務の提供等を規制の対象に追加するとともに、訪問販売に係るクーリングオフ等の制度を拡充するほか、これら特殊取引契約の締結等に関する行為規制及びこれに違反した場合の業務改善命令等の措置を講じようとするものであります。
その意味で、これを預託等の取引に利用するよりは、むしろ預託等取引についてはそうした途中解約するとかクーリングオフ等をする前にこうした商法というものは禁止をする、禁止に近い方法で駆逐をしていくことの方がより妥当である、豊田商法的な商法を今後社会にばっこさせない手段である、こういうふうに私どもは考えております。
あわせて、訪問販売法で種種設けられております書面の交付の義務とかクーリングオフ等の規定についてもこの法律案の中に取り込んでいるということになっておりますので、豊田商事などの現物まがい商法に関する限りは、この法律案で十分訪問販売部分も含めて、かつまた訪問販売以外の部分も規制の対象にいたしていることになるわけでございます。